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台風により被害を受けられた組合員の皆様へ

このたびの台風9号、11号により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

教職員共済の各共済をご契約の方で、
このたびの台風により「お体のけが」「建物への被害」を受けられた国立大学法人・公立大学(附属等含む)・高等専門学校に勤務されている(いた)方は、
大学事業所までご連絡ください。
TEL:0120-628-095(平日 9:00-17:30)

その他に勤務されている(いた)方は、所属事業所へご連絡ください。

共済金のお支払いについて

次の各共済をご契約されている方はお支払いの対象となります。ただし、ご契約内容や被害の状況により共済金をお支払いできない場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。

○「建物に被害」を受けられた場合
  - 総合共済、火災共済・自然災害共済

○「けがで入院・休業・通院」等された場合
  - 総合共済
   (1)30日以上連続した入院・休業の場合
   (2)業務中、通勤途中のけがが原因で事故の日から30日以内に通算して4日以上入・通院した場合
  - 医療共済
   1泊2日以上の継続した入院の場合

○「けがで通院」等された場合
  - 交通災害共済(一般傷害)

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